演奏動画をYouTubeにアップロードしたら結構たくさん聴いてもらえた件

今年の頭、一念発起して団の演奏動画をYouTubeにアップロードしました。
現時点で合計3000再生くらい行っています。
我々の一回の演奏会で1500人くらいのお客さんに入ってもらっていることを考えると、たくさんの人たちに演奏を聴いてもらう、と言う意味ではYouTubeにアップロードするのは良い選択肢の一つかなと思います。

アップロードまでの手順
  1. 作曲家に動画を上げていいか確認
  2. 動画を編集、写真などを付ける
  3. YouTubeにアップロード
  4. HPに動画リンクを貼る
  5. Twitterで宣伝
ってな感じです。


著作権について
  
 著作権って大丈夫なんだっけ?と思う方もいるかもしれませんが、YouTubeとJASRACは包括契約が結ばれているので、JASRACで著作権管理されている楽曲を非営利・個人的にアップロードすることは、作詞・作曲家に対しては問題ありません。
  また、著作権とは異なりますが、団員の顔が映っている動画をアップロードする場合は肖像権の問題がありますので、団内での確認は一応必要になります。また、演奏家に対してですが、場合によってはピアニスト、オケに対して確認をすることが必要です。できるだけトラブルの無いように気をつけましょう。
  JASRACで管理されていない海外曲などはそれぞれ確認をする必要があります。また、作曲家の死亡後70年経過していることが明確な曲(バッハとかモーツァルトとか)に関して、作曲家に対する著作権の心配はありません。但し、楽譜の表紙などを画像として乗せる場合は、出版社への確認が必要になります。

公開にあたって

  YouTubeの公開にあたって、詳細情報を説明文に記載することが必要です。一般的には、
  • 演奏団体名
  • 指揮者名
  • 伴奏者名
  • ホール名
  • 演奏日
 あたりは載せておくことが親切です。また、混声3部と4部がある場合など、楽譜にバリエーションがある場合も書き残しておくと、参考演奏として聴く人にとって嬉しいと思います。 

'18/8/12追記
さて、 最近?動画をアップロードすると、右下に色々注意事項みたいなのが出てきていて、一応、万が一!と思って今までの動画を確認してみたのでメモっておきます。
下記内容は、注意事項からの引用です。

児童を危険にさらす行為に関するポリシー

未成年者の性的対象化
未成年者を性的に描写したコンテンツや、未成年者を性的に搾取するコンテンツは固く禁止されています。未成年者を性的対象とする動画のアップロード、コメント、投稿などを行った場合、そのコンテンツは削除され、アカウントが停止になる可能性があります。
児童ポルノが含まれている動画は、全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)に報告され、国際司法機関との共同による措置が取られます。
未成年者が関与する有害または危険な行為
YouTube では、未成年者が関与する有害または危険なコンテンツを深刻に受け止めています。コンテンツ内で未成年者が有害または危険な活動を行っている場合、YouTube はそのコンテンツを削除し、アカウントに違反警告を発行することがあります。未成年者が危険な行為を視聴または真似しないよう、けがや死亡のリスクが高い行為を含む動画については、出演者が大人であっても年齢制限を設けることがあります。
子どもを危険にさらす行為の報告
子どもが切迫した危険にさらされていると思われる場合は、すぐに管轄の取締機関や児童相談書に報告してください。
子どもが危険にさらされていると思われるコンテンツを見た場合は、次のように対処できます。
  • 問題の動画を報告する: 未成年が映っている性的に不適切なコンテンツを含む動画は、動画の [報告] 機能を使用して報告できます。
  • 嫌がらせ行為を報告する: 報告すべきと思われる動画、コメント、ユーザー アカウントを見つけた場合は、報告ツールにアクセスしてください。詳しい内容を送信できます。
報告されたコンテンツから子どもが危険にさらされていると判断した場合、YouTube は法執行機関による問題のコンテンツの捜査に協力します。
 

児童労働に関する法律と規則

同意を得るだけでなく、未成年者の労働に関するすべての法律と規則を遵守しなければなりません。関連する法律を理解し、従う必要があります。知っておくべきことをいくつか紹介します。
  • 許可: 現地の法律と規則を確認し、動画に未成年者が出演している場合、許可、登録、労働資格が必要かどうか確認します。未成年者の雇用に関する許可または承認が必要かどうかも確認します。
  • 賃金 / 収益の分配: 未成年者の労働に対する支払いについては、適用される法律に従う必要があります。場合によっては、未成年者に賃金を支払う必要があります。また、動画から得た収益を直接未成年者に分配しなければならない場合や、収益の一部を未成年者のために確保しておかなければならない場合もあります。
  • 学校と教育: 未成年者をコンテンツに出演させるにあたっては、子どもの通学や教育が阻害されることがないように、適用されるすべての法律に準拠する必要があります。
  • 労働環境、時間、休憩: 未成年者にとって安全な労働環境でなければなりません。未成年者のために休憩、教育、レクリエーションの時間を毎日十分に確保する必要があります。未成年者を夜まで働かせてはいけません。1 日 / 1 週間あたりの労働時間の上限についても、現地のすべての法律を遵守する必要があります。
 
 
ですって。まず、性的内容について少なくとも完全にアウトの動画をうちがアップすることは無いですが、相手は日本人出向者が子供と風呂に入っていると知ると児童虐待で警察が来るでおなじみのアメリカ人なので、一応薄着過ぎる未成年いないよね?とか確認しました。実際どんくらいから対象になるんでしょうね?次の、未成年者の労働に関していうと、恐らく趣味で来てもらっているし、現状収益化もしていないので、よっぽど大丈夫ですけど、合唱YouTuberになるなら、気を付けないといけないかも…。関係法規を調べるのがめんどくさいので調べていませんが…。
 

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